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生命保険料控除、年末調整でいくら引ける?(所得税)

条件を入れる

下の入力は例です。そのまま押しても動きます。保険の契約を1契約ずつ入れると、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除額と、上限までのあと何円かを、横棒の図で見せます。計算するのは所得税の控除額だけです。

令和8年分・令和9年分の2年分だけの特例があります。23歳未満の扶養親族(配偶者以外)がいる場合、新契約の「一般の生命保険料」の控除額の表が変わり、新旧の合算の上限も6万円になります。令和10年分以降は、この特例がどうなるか、今の時点では分かりません(変わる可能性があります)。

このツールは生命保険料控除の計算です。確定申告の期限や、年収の壁を調べるサイトとは別の、お金の計算です。

1 23歳未満の扶養親族(配偶者でない人)がいますか
「いる」を選ぶと、令和8年分・令和9年分の特例で「新契約の一般の生命保険料」を計算します。12月31日の時点で23歳未満(平成16年1月2日以後に生まれた人)の扶養親族がいるかで決まります。扶養親族には所得の条件もあります(合計所得金額が62万円以下。給与だけなら収入136万円以下。令和8年11月30日以前に年末調整をする場合は、申告書の読み替えで58万円以下)。分からないときは「いない」で計算してから、「いる」に変えて見比べてください。会社の年末調整の担当者にも聞けます。
2 保険の契約(1契約が1行。行は増やせます)
区分: 例: 死亡保障などは「一般の生命保険料」、医療・介護の保障は「介護医療保険料」、老後の年金のための保険は「個人年金保険料」。保険会社から届く控除証明書で、区分を確認できます。分からないときは証明書を見るか、保険会社に聞いてください。
契約した時期: 例: 平成24年(2012年)1月1日以後に契約したなら「新」、平成23年(2011年)12月31日以前なら「旧」です。契約した日で決まります。分からないときは、控除証明書の「適用制度」の欄を見てください(国税庁の記載例では「新生命保険料控除制度」と書かれています。言葉は保険会社の様式で違うことがあります)。見つからないときは、保険会社に聞くか、契約日で決めてください。
年間の支払保険料(円): 例: 60000(1年間に6万円払ったとき)。単位は円です。「6万円」と書いても入ります。その年に払った額から、受け取った剰余金や割戻金を引いた額を入れます。分からないときは、控除証明書の「一般証明額」「介護医療証明額」「個人年金証明額」の欄を見てください(国税庁の記載例にある欄の名前で、剰余金・割戻金を引いた後の額です。欄の名前は保険会社で違うことがあります)。
同じ区分・同じ新旧の契約が何本かあるときは、1契約ずつ行を分けても、足して1行にしても、結果は同じです。

申告書に書くときの案内

この計算に入れていないこと

計算のしくみ

出典(2026年10月20日に開いて確認)

令和8年4月1日現在の制度で計算しています。この計算は目安で、個別の税務助言ではありません。国税庁 No.1140 の本文には「令和9年分まで」の語がなく、令和9年分までという期間は年末調整のしかた(PDF)と租税特別措置法で確認しています。実際の控除額は、保険会社の控除証明書、会社の年末調整の担当者、税務署でご確認ください。無料で使えますが、結果による損害は負えません。