生命保険料控除、年末調整でいくら引ける?(所得税)
条件を入れる
下の入力は例です。そのまま押しても動きます。保険の契約を1契約ずつ入れると、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除額と、上限までのあと何円かを、横棒の図で見せます。計算するのは所得税の控除額だけです。
令和8年分・令和9年分の2年分だけの特例があります。23歳未満の扶養親族(配偶者以外)がいる場合、新契約の「一般の生命保険料」の控除額の表が変わり、新旧の合算の上限も6万円になります。令和10年分以降は、この特例がどうなるか、今の時点では分かりません(変わる可能性があります)。
このツールは生命保険料控除の計算です。確定申告の期限や、年収の壁を調べるサイトとは別の、お金の計算です。
申告書に書くときの案内
- 年末調整では、会社に「給与所得者の保険料控除申告書」を出します。区分は、新生命保険料・旧生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料・旧個人年金保険料の5つに分かれます。どれに当たるかは、生命保険会社などが発行した証明書類で確認できます(国税庁)。
- 旧契約の一般の生命保険料で、1つの契約の保険料が9,000円以下のものを除き、証明書類の添付などが必要です(国税庁)。
- 23歳未満の扶養親族がいる場合の特例を受けるときは、申告書の裏面の「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例についてのご注意」を読んでください(国税庁)。
- 申告書の中のどの欄に何を書くかの細かい決まりは、申告書の記載要領と控除証明書の金額に従って、申告書の計算欄で確認してください。国税庁の年末調整のしかたには、控除額の計算で円未満の端数が出たときは切り上げる、と書かれています。
この計算に入れていないこと
- 住民税の控除額は別の計算です。市区町村の案内を確認してください。このツールは所得税だけです。
- 保険期間が5年未満の生命保険など、控除の対象にならない保険があります(国税庁 No.1140)。対象になるかは、控除証明書で確認してください。
- 他の所得控除、実際に戻る税額は計算しません。
- このツールは、保険の加入・見直し・解約をすすめるものではありません。
計算のしくみ
- 新契約(平成24年1月1日以後): 年間の保険料が2万円以下は全額、2万円超4万円以下は ×1/2+1万円、4万円超8万円以下は ×1/4+2万円、8万円超は一律4万円。
- 旧契約(平成23年12月31日以前): 2.5万円以下は全額、2.5万円超5万円以下は ×1/2+1.25万円、5万円超10万円以下は ×1/4+2.5万円、10万円超は一律5万円。
- 23歳未満の扶養親族がいる場合の新契約の一般の生命保険料(令和8年分・令和9年分): 3万円以下は全額、3万円超6万円以下は ×1/2+1.5万円、6万円超12万円以下は ×1/4+3万円、12万円超は一律6万円。介護医療保険料と個人年金保険料には使いません。
- 新旧の両方がある区分(一般・個人年金): 新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合算(上限4万円。特例の一般は6万円)のうち、大きい方を使います。国税庁の質疑応答事例では、有利な方を選べるとされています。介護医療保険料は新契約だけです。
- 3区分の合計が12万円を超えるときは、12万円です。
- 端数: 国税庁の年末調整のしかたに「控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます」とあります。このツールは、新契約の額・旧契約の額をそれぞれ切り上げてから足します(それぞれ切り上げるかは原文に明記がなく、このツールの読み方です)。実際の金額は、控除証明書の金額に従って申告書の計算欄で確認してください。
- 「あと何円」は、今ある契約の側の年間保険料が、いくら増えると上限になるかの目安です。保険の加入をすすめるものではありません。
出典(2026年10月20日に開いて確認)
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
- 国税庁 No.1141 生命保険料控除の対象となる保険 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm
- 国税庁 保険と税(新旧の双方に加入している場合の表) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
- 国税庁 質疑応答事例(旧と新の支払がある場合) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/74.htm
- 国税庁 質疑応答事例(控除証明書に新旧が併記されている場合) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/75.htm
- 国税庁 質疑応答事例(限度額の計算) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/76.htm
- 国税庁 年末調整のしかた(手順などの説明) https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/shikata.htm
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた「昨年と比べて変わった点」(PDF。令和8・9年分の特例) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf
- 国税庁 令和8年分の源泉所得税の改正のあらまし(PDF。特例の適用期限が令和9年分まで) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた「保険料控除申告書の受理と内容の確認」(PDF。端数は切り上げ) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/107.pdf
- https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
- e-Gov 租税特別措置法 第41条の15の5(令和八年分又は令和九年分) https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
令和8年4月1日現在の制度で計算しています。この計算は目安で、個別の税務助言ではありません。国税庁 No.1140 の本文には「令和9年分まで」の語がなく、令和9年分までという期間は年末調整のしかた(PDF)と租税特別措置法で確認しています。実際の控除額は、保険会社の控除証明書、会社の年末調整の担当者、税務署でご確認ください。無料で使えますが、結果による損害は負えません。